長野県では新型コロナウィルス感染症の対策として、
「県・市町村連携型コロナウィルス拡大防止企業と特別支援事業」を開始します。
・事業概要
新型コロナウイルス感染症拡大防止のための長野県における緊急事態措置等
に伴い、休業要請等に応じた事業者に対して協力金等を支給します。
・対象事業者 ※詳細はこちら
(1) 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止協力金
新型インフルエンザ等対策特別措置法第24条第9項の規定に基づく
県からの要請に協力して施設の使用停止(休業)等を行った以下の事業者
①県内に施設を有し、当該施設の使用停止(休業)を行った事業者(施設例:遊興施設等、運動・遊戯施設等、劇場等)
②県内に食事提供施設を有し、当該施設の営業時間の短縮と酒類の提供時間制限を行った事業者(終日、施設使用停止を行った事業者を含む。)
(注)「営業時間の短縮と酒類の提供時間の制限」とは、夜8時から翌朝5時までの間の
営業自粛及び、酒類の提供は夜7時までとすること。(宅配、テイクアウトは除く。)
※ 元々午前5時から午後8時までの営業時間としている場合は対象外となります。
(2) 県・市町村連携 新型コロナウイルス拡大防止支援金
県内に主として観光目的に利用する集会、展示施設、観光・宿泊施設等を有し、
県からの観光往来の自粛要請に協力して、当該施設の休業を行った事業者
・対象要件
原則として4月24日(金曜日)から5月6日(水曜日)までの全期間協力いただける事業者
・協力金等の金額
1事業者当たり30万円[1回限り] ※市町村との協調事業 (内訳:県20万円、主たる事業所のある市町村10万円)
・その他
県外に本社がある事業者で県内に上記施設を有する方についても、施設の
使用停止等の要請等及び協力金等の対象となります。
申請受付期間 令和2年5月7日(木曜日) ~ 同年5月22日(金曜日)
※5月22日(金曜日)の消印有効
詳細は長野県HPを参照してください