5月1日より持続化給付金の申請がはじまりました。

持続化給付金とは
感染症拡大により、営業自粛等により特に大きな影響を受ける事業者に対して、
事業の継続を支え、再起の糧としていただくため、事業全般に広く使える給付金を給付です。

制度の内容

①中小法人

給付金の給付額は、200万円を超えない範囲で対象月の属する事業年度の
直前の事業年度の年間事業収入から、対象月の月間事業収入に12を乗じて得た
金額を差し引いたもの
(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。
対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします。

②個人事業者

給付金の給付額は、100万円を超えない範囲で、2019年の年間事業収入から、
対象月の月間事業収入に12を乗じて得た金額を差し引いたもの
(金額は10万円単位。10万円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。)とします。
※月間事業収入が、前年同月比50%以下となる月で任意で選択した月を【対象月】と呼びます。
対象月は、2020年1月から12月までの間で、事業者が選択した月とします

詳しくは中小企業庁申請サイト
https://www.jizokuka-kyufu.jp/