新型コロナウィルス感染症の影響を受けている事業者の消費税課税選択の変更に係る特例の案内です。

※特例の対象となる事業者
新型コロナウィルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち
任意の連続した間のうち任意の連続した1か月以上の期間の事業としての収入金額が、
前年の同時期に比べて、概ね50%以上減少している事業者。

①消費税の課税選択の変更に係る特例
・課税事業者を選択する(免税業者)
・課税事業者選択を取り止める(課税事業者選択届出書を提出して課税事業者となっている場合)
※この特例を受けることができる事業者は非常に少ないです。
・簡易課税を選択する(基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合のみ)
・簡易課税の選択をとりやめる

②申請提出期限
基本的にはその課税期間の確定申告書提出期限までに提出すると適用できます

詳細は国税庁HP「消費税の課税選択の変更に係る特例について」を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/shohi/index.htm