6月12日 TKC長野支部書面添付フォーラムが開催され、
パネルディスカッションのパネラーを務めました。

そもそも書面添付とは何かというと、
税理士法(以下「法」という)第33条の2に規定する書面添付制度と
法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。

事前通知前の意見聴取制度では、法第30条に規定する税務代理権限証書と
法第33条の2に規定する書面を添付した申告書を提出しているという
二つの条件を満たしている場合、調査の通知前に、税務代理権限証書を
提出している税理士に、添付書面に記載された事項に関する意見を述べる
機会を与えなければならないこととされました。

また、平成21年には「意見聴取を行った結果、調査の必要性がないと認められた
場合に、税理士等に対し現時点では調査に移行しない旨を原則として書面により
通知する」などの国税庁事務運営指針の一部改正がなされました。

簡単にいうと、法律に則って決算書、申告書を作成しているという
開示書というか保証書のようなもので、税務調査の前に税理士が
意見を述べて、それで税務当局が納得すれば調査省略になる
という制度です。

全国の提出された申告書のうち書面添付割合が
法人税8.8%、所得税1.3%、相続税15.6%です。
かなり低い割合です。

TKC全国会では、この書面添付制度を積極的に推進しています。
そのような中、長野支部では書面添付フォーラムを開催し、
Ⅰ国税当局による書面添付による「書面添付制度と意見聴取の現状」
Ⅱ基調講演「TKC書面添付に求められる役割」
Ⅲ支部会員によるパネルディスカッション
「事務所の書面添付の取り組み」
書面添付制度の概要から運用、まだ書面添付を行っていない事務所の
きっかけづくりを行いました。

パネルディスカッションではパネラーとして、
当事務所の取り組みと課題について話をしました。

ふくしま会計 福嶋恭則税理士事務所では、
書面添付制度を積極的に行って事務所の質の向上をはかっています。